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2025年09月04日ジョギング不動産鑑定ブログ
4時55分起床
予報通りだが小雨なのでいつも通りプラザへ
調区内の住宅なので市役所で開発登録簿を調査したところやはり分家住宅
分家住宅の場合、都市計画法上の用途変更の手続きを経いないと第三者は住むことができません。
競売で落札したとしても建物を利用することは不可
市役所の都市計画課でも、上記のような場合ほぼ許可は下りないととのことでした。
債権者にとってはメリットがないですし、現実問題価値が無いので評価も難しいところです。