相馬不動産鑑定事務所

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PCBの期限内処理について

PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、 主に油状の化学物質です。

PCBの特徴として、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、

化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な

用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

~以上環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトより抜粋~

不動産鑑定のため、ある建物を調査していて、現地で高電圧の変電設備を確認しました。

登記記録を見ても、高濃度の可能性は薄いですが、低濃度のPCBを保管している可能性はあります。

県の機関に出向いて担当者から話を聞きましたが、30年も前の物件で、手元にある情報だけでは資料が膨大なので、

届出の記録を探すのは困難だとの回答でした。

最も確実なのは、分電盤にあるプレートに製造メーカーが記載されているので、そちらに問い合わせすれば、判明する

とのことでしたが、金網で囲われ、施錠されており、プレートらしきもの経年で文字が擦れ、読み取り不可能でした。

因みに、高濃度のPCB廃棄物の処分期間は、令和5年3月31日なので、所有者は直ちに処分しないといけないそうです。

但し、県内では処分できず、北海道の室蘭エリアで変圧器・コンデンサー等の処分をすることになります。

低濃度の場合も県内では処分できませんが、こちらは令和9年3月31日までの期限となっています。

原則譲渡禁止で、罰則規定もあり、PCBの取扱はとても厳格です。

不動産鑑定の際にも、出来る限り詳細に調査する必要があります。